法と精神医療学会規約 (改正後)
制定 昭和61年3月29日
改正 平成24年12月8日
最終改正 令和6年12月21日
第1条(名称及び事務所)
本会は,法と精神医療学会(Japanese Association of Law and Psychiatry)と称する。
2 本会の事務所は,理事会が定める内規に規定された住所にこれを置く。
第2条(目的)
本会は,精神医療に関する法学・医学及びその実務の総合的研究ならびに研究者相互
の協力を推進し,もって精神医療の充実と改善に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 研究会及び講演会の開催
2 機関紙その他の刊行物の発行
3 内外の関係学会との連絡
4 その他目的を達成するため適当と思われる事業
第4条(会員)
本会の会員は,精神医療に関する法学もしくは医学又はその実務につき専門的知識を
有する者とする。
2 会員になろうとする者は,会員2名の推薦をえて理事会に申し込み,その承認をえなけ
ればならない。
第4条の2(賛助会員)
本会の賛助会員は,本会の趣旨に賛同し,本会の事業を援助する団体または個人とする。
2 賛助会員になろうとする者は,理事会に申込み,その承認をえなければならない。
第5条(会費)
本会の会費については,理事会がこれを定める。
2 会員は,理事会の定めるところに従い,会費を納めなければならない。
第6条(退会等)
本会を退会しようとする者は,理事会にその届出を行うものとする。
2 3年間会費を滞納した者は、告知のうえ、退会したものとして扱う。
3 本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に著しく反する行為があったときは,理事会におい
て全理事の3分の2以上の議決により会員を除名することができる。但し,その議決の直
後の総会において,その承認をえなければならない。
第7条(役員)
本会に次の役員をおく。
理事若干名(うち1名を理事長,2名を副理事長とする)
監事2名
第8条(役員の選任)
理事及び監事は,総会において会員中から選任し,理事長,副理事長は理事会におい
てこれを互選する。
2 理事,理事長,副理事長,監事の任期は3年とする。但し,再任を妨げない。
第9条(理事長,副理事長,理事)
理事長は,本会を代表する。
2 副理事長は,理事長を補佐する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,あらかじめ理事長が指名した副理
事長がその職務を代行する。
3 理事は,理事会を組織し,会務を執行する。
理事は,常務理事若干名を互選し,これに常務の執行を委任することができる。
第10条(理事会)
理事会は,理事長がこれを招集する。但し,理事の3分の1以上が求めるときは,理事長
は,理事会を招集しなければならない。
2 理事会は,理事の過半数の出席によって成立し,その議決は,出席者の過半数による。
第11条(監事)
監事は,会計及び会務執行の状況を監査する。
第12条(総会)
会員の総会は,毎年少なくとも1回行うものとし,理事長がこれを招集する。
2 総会の決議は,出席者の過半数による。
第13条(委員会)
理事長は,本会の目的を推進するために委員会を設置し,会員中から委員を委嘱するこ
とができる。
2 前項の委員会の設置は,事前又は事後に理事会の承認をえるものとする。
第14条(会計年度)
本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第15条(規約変更)
この規約は,総会において出席者の3分の2以上の同意がなければ,変更することがで
きない。
附 則 (昭和61年3月29日)
第8条2項の任期は創立総会において選出されたものについては2年とする。
附 則 (令和6年12月21日)
この規約は、令和7年4月1日から施行する。
(以上)
法と精神医療学会規約(改正前)
制定 昭和61年3月29日
最終改正 平成24年12月8日
第1条(名称及び事務所)
本会は,法と精神医療学会(Japanese Association of Law and Psychiatry)と称する。
2 本会の事務所は,理事会が定める内規に規定された住所にこれを置く。
第2条(目的)
本会は,精神医療に関する法学・医学及びその実務の総合的研究ならびに研究者相互の協力を推進し,もって精神医療の充実と改善に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 研究会及び講演会の開催
2 機関紙その他の刊行物の発行
3 内外の関係学会との連絡
4 その他目的を達成するため適当と思われる事業
第4条(会員)
本会の会員は,精神医療に関する法学もしくは医学又はその実務につき専門的知識を
有する者とする。
2 会員になろうとする者は,会員2名の推薦をえて理事会に申し込み,その承認をえなければならない。
第4条の2(賛助会員)
本会の賛助会員は,本会の趣旨に賛同し,本会の事業を援助する団体または個人とする。
2 賛助会員になろうとする者は,理事会に申込み,その承認をえなければならない。
第5条(会費)
本会の会費については,理事会がこれを定める。
2 会員は,理事会の定めるところに従い,会費を納めなければならない。
第6条(退会等)
本会を退会しようとする者は,理事会にその届出を行うものとする。
2 会費を滞納する者は、理事会においてこれを退会したものとみなすことができる。
3 本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に著しく反する行為があったときは,理事会において全理事の3分の2以上の議決により会員を除名することができる。但し,その議決の直後の総会において,その承認をえなければならない。
第7条(役員)
本会に次の役員をおく。
理事若干名(うち1名を理事長,2名を副理事長とする)
監事2名
第8条(役員の選任)
理事及び監事は,総会において会員中から選任し,理事長,副理事長は理事会におい
てこれを互選する。
2 理事,理事長,副理事長,監事の任期は3年とする。但し,再任を妨げない。
第9条(理事長,副理事長,理事)
理事長は,本会を代表する。
2 副理事長は,理事長を補佐する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,あらかじめ理事長が指名した副理事長がその職務を代行する。
3 理事は,理事会を組織し,会務を執行する。
理事は,常務理事若干名を互選し,これに常務の執行を委任することができる。
第10条(理事会)
理事会は,理事長がこれを招集する。但し,理事の3分の1以上が求めるときは,理事長は,理事会を招集しなければならない。
2 理事会は,理事の過半数の出席によって成立し,その議決は,出席者の過半数による。
第11条(監事)
監事は,会計及び会務執行の状況を監査する。
第12条(総会)
会員の総会は,毎年少なくとも1回行うものとし,理事長がこれを招集する。
2 総会の決議は,出席者の過半数による。
第13条(委員会)
理事長は,本会の目的を推進するために委員会を設置し,会員中から委員を委嘱することができる。
2 前項の委員会の設置は,事前又は事後に理事会の承認をえるものとする。
第14条(会計年度)
本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第15条(規約変更)
この規約は,総会において出席者の3分の2以上の同意がなければ,変更することができない。
附 則 第8条2項の任期は創立総会において選出されたものについては2年とする。
(以上)
法と精神医療学会選挙規則

